◎ 住宅ローン減税



増改築にも使える 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)



住宅ローン減税 (正式名 : 住宅借入金等特別控除)
 @ 住宅を購入(新築)する A 増改築等 して、2017年12月31日迄に入居した場合に、入居した年から、10年間 年末の住宅ローン残高の1% を税金から控除できます。


 ◆ A 増改築等に使う場合増改築等の範囲に一定のバリアフリ−改修工事も
  自分が所有している住宅で、 増改築をしてから6カ月以内に入居し、
  年末まで引続き住んでいること
 ◆ A バリアフリ−改修工事等に使う場合 (バリアフリ−改修促進税制)
 ◆ A 断熱 (省エネ) 改修工事等に使う場合 (省エネ改修促進税制)

  【増改築等の場合の主な条件】
  • 増改築後の家屋の床面積が50u以上
  • 増改築工事の費用が、100万円超
  • 大規模な修繕・模様替え・耐震工事
  • 一定のマンションリフォームなどの工事
  • 銀行等からのローンの償還期間が10年以上
  • 増改築後の床面積の2分の1以上が居住用
  • その年の合計所得金額が3000万円以下
  • 【添付書類】

  • (1)住民票の写し
  • (2)住宅借入金等の年末残高証明書
  • (3)家屋の登記簿謄本、請負契約書
  • (4)建築確認通知書の写し
       又は 検査済証の写し
       又は 増改築等工事証明書

  • (注) 床面積の判定は? (→)


  • 具体<例> Yさんは、昨春、築30年の一戸建住宅を2000万円で購入。
     台所や風呂場などを中心に増改築し、1000万円を費やし、
     いずれも 銀行のローンを組んだ。


      A   Yさんの購入した物件は、
     築30年である為、2000万円のローンは 減税対象にはならず、
     増改築部分のローン1000万円だけが減税対象となる。




    住宅取得資金の贈与の特例」 を受けた場合の ”住宅借入金等” の範囲 (措令26D他)

    ☆「家屋等の取得対価の額」<「贈与された住宅取得資金と住宅借入金等の合計額」の場合
    ⇒ 対象となる”住宅借入金等の額”は、@ (家屋等の取得対価の額−住宅取得資金贈与の特例の金額) と A 借入金等の年末残高 との、いずれか少ない方の金額 ← 措法70の2 又は 措法70の3



    平成21年1月からの改正 (転勤から戻れば、適用)

     ☆ 転勤など、やむを得ない理由で家族と一緒に引っ越しても、元の住宅に再入居する際に
       減税の適用期間が残っておれば、残り期間の 住宅ローン減税が受けられる。
    税務署へ 「転任命令等により居住できなくなる旨」 の事前届出書が必要

  • 引き続き生計を一にする親族が居住している (国内単身赴任)場合 は → 引き続き控除OK

    ◆ <例> 拡充された住宅ローン控除の適用条件 (〇は適用可)
     住 宅 居 住転勤(家族で転居)再     入     居
    居 住 後 1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年
    従  来
    改 正 後
     
    下記の場合は、適用初年度から居住してないので、「事前届出書」 は不要
     当初年末迄に転勤 (家族で転居)再     入     居
    改 正 後××
  • 住宅を取得し居住の用 → その年に転居 → その年の12月31日迄に再居住
    → 住宅を取得し居住の用に供した年から適用可 (平成25年1月1日以後)
    (注)再入居の年に賃貸の用に供していた場合には、再入居の翌年から適用




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    住宅ローン減税は、居住した年によって 控除できる期間 及び 金額 並びに 適用できる要件が
    異なる為、注意が必要です。  借金して住宅を取得された場合には、当事務所に御相談下さい。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144   税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/



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